すみません自分ではどうする事も出来なくて相談させて頂きます。

今年の1月からエンジニア関係の会社に就職しました28歳です。
勿論ハローワーク(職業安定所)からの紹介で入りましたその際に再就職祝い金の制度を
適用させて頂き入社しました。

ハローワークの紹介状によると賞与欄に年二回二ヶ月分の記載が在りました。

条件と異なる点は一応事前に相談しましたが工業高校卒以上の条件でしたが自分は中卒です(エンジニア関係歴二年)で事前に職業安定所にて交渉して頂きました。

自給は入ったばかりなので正社員雇用前は3ヶ月間1000円雇用後は1050円に成りました。
問題なく現在も残業代も貰えてます。

ですが1月6日に入社し7月22日までの賞与が5万しか在りませんでした。

職業安定所の賞与記載はあくまで前年度の記載なのですが
10年勤めてる方でもそこまで貰った事は無いみたいです、、、

自分自身入社して1ヶ月は残業28時間程度でしたが

そこからは毎日2~3時間、月にして36時間、77時間、68時間、77時間等と連休も週休2日も無く日曜日だけ唯一の休みの状態です。(たまに月1で土曜休み)

さすがにここまで労働体制が酷く賞与5万は無いなと思い相談させて頂きました。

仕事内容も見習いの仕事でなく過去にしてた内容の仕事なので現在勤めてる社員よりも数はこなせているような現状です。

せめて1ヶ月分は無いにしろ半分はと見込んでましたがそこまで行かず職業安定所も賞与に関してはどうすることも出来ないそうです。

さすがに10年勤めてる方でも二ヶ月ないて事は何処が基準なのかとも疑ってしまいます。

残業時間を元にやむを得ない退職にして退職したとしても前回に再就職祝い金を適用してるので
意味がありませんし失業保険は収入自体がかなり下がってしまいます。

なにか良い方法があればお教えください。
「ハローワークの紹介状によると賞与欄に年二回二ヶ月分の記載が在りました。」

「条件と異なる点は一応事前に相談しましたが工業高校卒以上の条件でしたが自分は中卒です(エンジニア関係歴二年)で事前に職業安定所にて交渉して頂きました。」

>>求人に掲載されている内容は、あくまでも多くの応募者に提示されたものであり、応募された方が全てこの雇用条件で雇用される訳ではありません。

応募条件を満たしていない方、能力や経験等会社側が希望する水準に達していない方に関しては、実際に本人の能力や適正、経験・資格等を確認した上であれば、求人に記載された
雇用条件とは異なる内容で契約する事を応募者に提示し、承諾を得た上であれば、何も問題ではありません。

また、賞与に関しても、記載されている内容は、あくまでも前年度の実績の平均値であり、採用された方の入社時期や勤務状況、勤務評価等によって実際に支給される金額は異なります。

ご質問者様の場合は、本来は応募条件を満たしてはいないが、エンジニア関係歴二年という経歴を評価していただき、時給社員として契約されたのですから、当然ですが正社員としての在籍期間も、賞与算定期間をみたしていないのですから、今回は寸志であっても止むを得ないことです。

求人というのは、一種の広告であり、実際の雇用条件は、会社側と交わした雇用契約の内容となりますので、求人の内容が実際とは違うとはいえませんよ…
旦那を扶養に入れましたが
以前こちらで旦那を扶養に入れるにはどのような手続きが必要なのか質問させていただき、
今日、扶養に入れてもらえました。

また疑問がいくつかあるので教えていただきたいのです。

旦那は学生になったので、今までは給与天引きだった年金を自分で払いにいかなくてはなりませんよね?
収入がないため、免除の申請をしようと思っていたのですが、私の扶養に入ったということは、私が払う形になるのでしょうか?
先ほど年金番号を聞かれて???と思ったのですが。

あと、扶養に入るに当たって失業保険をもらわない、と記述してきましたが、もらうとなるとなにか変わってくるのですか?
また、バイトをするときは上限があるのですよね?

無知でほんと恥ずかしいですが、教えてください。

ちなみに旦那、私とも24歳です。私は旦那の扶養には入ったことはありません。なので全く扶養についてよくわかりません・・・
今日、扶養に入れてもらえました、というのは旦那さんがあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になった、という事です。
旦那さんの分の健康保険料・国民年金保険料はタダです。
あなたの保険料が高くなるわけでもありません。制度全体で面倒みてもらえます。

旦那さんが雇用保険の基本手当を受給すると、日額が3,611以上であれば被扶養から外れなくてはなりません。
国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者となり、保険料を払わなくてはなりません。
また、健康保険組合によっては、1円でも受給したらダメなところや、求職の申し込み(受給手続き)をしたあと、3ヶ月の待機期間も扶養に出来ないところもあります。

しかし、そもそも学生になったのなら、雇用保険の基本手当を受給出来る要件を満たしていません。
離職前に受給できるだけの雇用保険加入期間があって、働く意志と気力・体力があって、働く時間があって、だけど仕事がない場合に、失業保険はもらえます。
学生になったなら、働く意志・働く時間があるとは認められません。

雇用保険の基本手当てを受給している間、週に一日か二日くらいのアルバイトをしても構わないのですが、その日の分の基本手当ては支給されず、後回しになります。
週に三日以上働くと、仕事に就いたと見なされ支給が打ち切りになる可能性もあります。
8月に1年半勤務した会社を自己都合で辞めました。12月の年末調整はどのようにしたらいいですか? あと今バイトを2週間しました。失業保険の手続きのとき報告しますが金額はバイト代を引かれてしまうのですか??宜しくお願いします。
そもそも年末調整は会社が行ってくれるものなので今年は残念ながらできません。
その代わり、年明けに税務署で行われている確定申告(還付申告)に行きましょう。

あと、アルバイトをされたということですが、バイト代を引かれるのではなくバイトをした日の失業保険がもらえなくなります。
ただし、もし質問者さんが3ヶ月間失業保険をもらう予定の場合、
3ヶ月の期間が終了してもまだ就職されていない場合は、3ヶ月経過後
もらっていなかった2週間分が延長で支払われることになります。
どなたか教えて下さい。
会社での給与未払(3ヶ月)が続き、結果的に自己都合という形で先月、退職しました。


勤めていた会社はまだ存在事態はあるものの、ほぼ死んでいる状態です。倒産するのも時間の問題です。

未納の給与を社長に請求はしているのですが、会社の負債の支払い等で、てんてこ舞いらしく今までズルズルと延ばされています。

しかし、私にも生活があります。失業保険は手続きに時間がかかりますし、自己都合退職の為、90日間も無職でいる事は難しいのです。

こういった場合、どのような所へ相談しに行ったらよいのでしょうか。
元人事です。

ご質問中に大きな間違いがあります。
失業保険のところで「90日間も無職で、、」は間違いです。
自己都合退職の場合でも、無職でいなければならない「待機期間」は離職票などの書類を届出して7日間です。
8日目からは就職活動をしてかまいませんし、就職してもアルバイトしても可です。ただ、その場合は失業保険の基本手当の支給でなく、再就職手当や就業手当としての支給になります。
早期に再就職した場合には、未支給日数分X基本手当X30%が御仕度金的に支給されます。(ただし、基本日額の上限を5,910円)短期のアルバイトなどをした場合には就業手当てとして基本手当日額X30%(上限5,910円X30%)が支給されます。ただ、退社理由が自己都合ですから最初の1月目で再就職する場合はハローワークの紹介によるものという条件がありますが、2月目からは求人広告でもOKです。

あなたが退職する前に労働基準局に言えばよかったのに、、、
あるいは、ぎりぎりまで退職しない方がよかったのです。

会社が倒産した場合に、第一番に支払われるのが従業員に対しての未払い給与です。これは会社整理になっても、裁判所から指名された管財人が会社の財産を処分して、その第一番で支払われます。(満額とはいいませんが)
また、倒産による解雇の場合は、失業保険も最大90日の給付制限期間なく、7日間の待機期間を過ぎ4週間毎の認定日に算定して支給されます。

自己都合で退職してしまった場合は、今となっては会社に残っている元同僚と手を組んで労働基準監督局に「賃金の未払い」を訴えることをお勧めします。そうすると調査に来て「是正勧告」が出されます。勧告を無視すると会社法人と社長(代表者)に行政罰が下りますから、無理しても金策するか一時金を出して全員解雇するか、になるでしょう。うまく行けば、その仲間に入れてもらえます。
そうでない場合は、あなたと会社との一般的な未払い債権の問題になってしまうので、未払いの確認と支払い日を特定した書面を取って~場合によっては連帯保証人~約束違反の場合は裁判しかないでしょう。
解雇による失業保険金額について
7月7日からアルバイトを始めて、月に20日前後、1日5~6時間働いています。
1月25日づけて会社都合による解雇となりました。
失業保険のアルバイトの計算方法がわかりませんので
わかる方教えてください。
よろしくお願いします。

また、30日づけて解雇に変更も可能なのですが
どちらのほうが得でしょうか?
お給料が25日締め日なんですよね。
雇用保険には加入していますか?
給料から雇用保険料が引かれていますか?

雇用保険未加入だと、雇用保険(失業保険)の受給は出来ませんよ。

解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
給付額にアルバイトも派遣も正社員も関係ありません。
給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算します。
別に25日でも30日でも変わりはありません。

【補足】
5日分だけを1ヶ月分として計算する事はありません。(働いた日が11日以上ある月を1ヶ月とします。)
失業保険の再就職手当についてです。

失業給付金をもらい始めて1ヶ月以内に職が決まれば、給付日額×残日数×60%…2ヶ月以内なら、×50%ですよね。


その60%…50%…の意味がよくわからないのですが、「本来職が決まればもらえないが、減額されて一度に渡しますよ」という意味ですか?

では、満了までもらった方がお得ではあるのですか?
50%、60%の違いは、所定給付日数の残数が2/3か1/3によります。
所定給付日数を90日としますよね、2/3以上60日以上残して就職が決まった場合は、基本日当日額(上限5885円)×0.6×残日数(60日以上)。
3/1以上、2/3未満の場合は0.5になります 日当×0.5×残日数(30日~59日)です。

満了までは最悪ですね、再就職手当+給与賃金が最高です、女性なら、まだ良いかもしれません、男性の場合、社会的に無職では辛すぎるでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN