失業保険 生活保護について
2012年3月末で会社を退職し、公務員養成の
予備校に通う予定のものです。
自己都合退職なのですが、失業保険や生活保護など
無収入期間の公的な生活補償はどの程度受けられるのでしょうか?
またどのような段取りで申請すれば良いのでしょうか?

失業保険を受け取っていた場合公務員試験の合否には影響があるのでしょうか?
辞職の手続きのあと、離職票が郵送されてくるでしょうからそれを持ってハローワークに行きます。こまかな手続き、段取りははハローワークで行います。

平行して、健康保険と年金が退職の関係で途切れてしまいます。
健保は職場のを継続(任意継続)するか、国保にします。
年金は国民年金しかありません。
(健保と年金は、親の扶養に入り、親の保険の中に入ることもできます、普通はこちらを優先します)
国保の手続きは、年金事務所で行います。
あらかじめ、退職前に会社で退職者向けの説明を受けるとよいでしょう。

失業手当の給付ですが、自己都合退職ですから3ヶ月の待機期間が生じます。
その間は、退職金などで生活するしかありません。
公的補助といっても、雇用保険関係で継続している間は、重複して受けられるものはありませんし、金額が大きいからと生活保護に切り替えることもできません。

公務員試験は、失業保険など関係しません。
どういう生活をしていたか、仕事や将来感などは興味をもたれるでしょう。
事情があるのでしょうけれど、勤めたままでは予備校へは通えないのですよね。
失業保険は永遠に出ません。
退職理由や年齢からしても、給付率、給付期間も短いでしょう。
その手当てだけで生活できるかどうか、疑問もあります。

公務員試験に向けてというのはわかりますが、一時的にでも職を失うデメリットもありますから、もう少し考えてみてはいかがでしょうか。
失業保険の質問
おもいっきり素人質問ですいませんが、誰か教えてください。
義父の失業保険についてなのですが・・・・・
7月に40年働いた会社を退職し、失業保険の手続き後に
年金の手続きをしたようなのです。
すると、年金の窓口で失業保険を申請すると年金がもらえないと言われたので
年金をもらうには?と聞いたところ
失業保険の失効届けを出してきてくださいと言われたそうです。

何も知識が無い義父は、そのまま失業保険の失効手続きをしてしまったそうなのですが
1度、失業保険を申請したので年金をもらえるようにするには
手続きが半年かかるそうです。

年金をもらえるのも、来年の4月以降だとか。。。。


義父は今後も働くつもりでいますし、
これから仕事もすると言っています。

その場合は失効を取り下げ、再度失業保険の申請はできないのでしょうか?

詳しい方、ご回答お願いいたします。
失業保険ではなく雇用保険です。
今後も働く気が有るなら働けばいい話で、働くのなら雇用保険の給付を受ける話にはならないと思いますが。
給付を受けたいと言う事は、働かないと言う事ではないですか?

それに、年金支給の手続きに半年かかるわけは有りませんから、聞き間違いか理解不足でしょう。
雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。

自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。

扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
「扶養」にはふたとおりあります。

ひとつは「税法上の扶養」。
主様の年収が103万未満であれば税法上の扶養でいられます。
失業給付は給与所得ではないので、年収には含みません。
したがって、失業給付を受給しても年収103万未満であれば税法上の扶養となることができます。

もうひとつは「健康保険の扶養」。
健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」です。
この場合、失業給付は年収の中に含みます。
したがって、失業給付を含んだ年収が130万以上になると健康保険の扶養から外れて国民健康保険等に加入しなければならなくなります。

kazumetakkyさん
扶養、失業保険について教えてください。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?

無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは違うものですが、どの制度の話でしょう?
※そもそも、少なくとも税の“扶養”ではないはず。

〉この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
何で“扶養”であることを前提とするんでしょうか……?

健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」は、いま現在得ている収入を問題にします。
従って、勤めて給与を得るなら、その月額(年額換算)により判定されますし、退職すれば「収入0」です。
※まれに「1月~12月の収入が130万円未満であること」も条件にしている場合もあります。ご主人の健康保険の保険者(←保険証に書いてある)が「何々健康保険組合」の場合は、確認を。


〉失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、約4ヶ月後です。

7日の待期+3ヶ月の給付制限が明けてからが、給付対象の期間です。
手当は、1日ごとの支給です。働いていなかった日1日ごとに手当が出ます。
実際に毎日、働いたかどうか認定するわけには行かないので、28日ごとにまとめてになります。

ですから、給付制限が終わった後、最初の認定日において、認定日の前日までの各日について認定がされ、認定日の数日後に最初の振り込みがあります。


〉もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
上述の理由により、原則として、手当を受けている間は、健保と年金の“扶養”にはなれません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN