失業保険の給付についてお伺いいたします。

派遣社員で半年間就業し会社都合で退社しました。

離職票は5/6に届くと思うのですが、即日ハローワークに手続きに行った場合、最初に振込みがあるのは何日くらいになるのでしょうか。
手続きをしてから1週間の「待期」があります。

そして、待期が終われば、それ以降の28日分の失業認定を受け、その数日後に振り込みがあります。

したがって、第一回の振り込みは、6月の中頃になるでしょうね。
昨日質問した者です。昨日はありがとうございました。失業保険について確認したい点があったのでお時間ある時で宜しいので教えて下さい。

雇用保険受給の内容→


所定給付日数 90日
基本手当 4763円
受給期間満了日 25年5月31日

今回就職の内容

契約社員 (24年9月30日~25年3月31日)更新なし

の場合、就業手当を受け取らず契約満了後基本手当の受給をしたいと思いますが、、
①4月1日~5月31日分の基本手当を受給できるのでしょうか?例えば4月1日に手続きしないと日数が減っていくとか?
また待機期間が発生するのでしょうか?

②60日弱ですが、この間も認定日が設けられて行くのでしょうか?

③6月1日からは失業保険の対象じゃなくなるのでしょうか?就活予定ですが・・
最後に、これらのことはハローワークの方にはあまり言わないほうがいいのでしょうか?

長々とスミマセンでした。
良かったらお願いいたします。
①4/1~5/31までの間で、残っている所定給付日数分は受給できます。
給付制限期間はありません、ただ、退職証明書を提出します、所定の書式があると思います、また雇用保険に加入した場合は、離職票も求める安定所が多数です。

②認定日は設けられます、但し1回目の認定日は28日後の翌日とは限りません、自己都合退職者の第1回目の支給が半端な日数になるのは御存知ですか、それと同様です。

③6/1からは、受給とは一切関係ありません、あくまで1年間が受給期間です。

ごめんなさい、昼休み中に回答してましたので、丁寧ではなかったかな。
4/1に手続をしなくても所定給付日数は減りません、また、何も違法なことはしてません、ハローワーク職員に言っても構いません

私からのお願い、出来ることなら、有期雇用ではない就職をして欲しいです、来春から労働契約法により、5年以上の契約社員は、有期でなくなります、ただし、それを嫌がる、雇用主が、雇い止めをしています。
有期雇用者は、法律が何度も助けてますが、雇い止めは収まりません。
確定申告と扶養申請について教えてください。

昨年12月に入籍をしました。
今年4月末まで派遣で働いており、
契約満了でその後失業保険を貰っています。

その間は、扶養に入れず、国民
健康保険と国民年金に加入中です。

そして8月から、週20時間未満で失業保険貰いながらパート勤務をしています。
パートの収入は月5万円程度です。
*個人事業主の小さな託児所です。

来年の1月7日で失業保険の受給も終わるので、主人の扶養(健康保険組合)の手続きをしようと思っているのですが。

分からないことだらけなので、教えていただけませんか?


1. パートの給与は所得税、雇用保険など何もひかれず、丸々収入として貰ってます。確定申告は必要ですか?

2. 扶養申請書類で、非課税証明書とあったのですが、1月から扶養に入るのに、昨年分の非課税証明書も必要でしょうか?

3. 扶養申請で、収入証明書(源泉徴収)とあるのですが、給与から何もひかれものがなくても、源泉徴収は貰えるものですか?
働き始める時も何も記入などはしてません。
他に代用できるものはありますか?




まとまらない文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
mmm81714104nnnさん

1.の回答
原則は、確定申告は必要ですね。1~4月の派遣の給与とパートの分を確定申告する必要があります。
ただ、年間で103万以下なので確定申告をしなくてもお咎めはありませんが、派遣の方で所得税が引かれているのであれば、確定申告すれば還付金がありますから確定申告した方がお得ですね。


2.の回答
これは、健康保険の被扶養者の申請ですね。
要求される書類は各健康保険組合でバラバラですので、健康保険組合が要求しているのであれば必要でしょう。
ただ、現時点で発行される非課税証明書は平成23年分の所得に対する証明ですから意味が無いように思いますね。
パート先の「収入証明書」が妥当な提出書類のような気がします。


3.の回答
パート先が「給与」なら、源泉徴収票はもらえます。
年末調整するかどうかは分かりませんが。
「働き始める時も何も記入などはしてません。」と書かれてますので「扶養控除申告書」はパート先に提出していないと言うことでしょうから、年末調整はしないはずです。
ただ、年末調整していない源泉徴収票は証明書にはなりません。
この場合は確定申告書の控えが証明書になります。

ひょっとすればパート先の支払いは「給与」ではなく「報酬」かもしれません。
この場合は源泉徴収票は出ません。代わりに「支払調書」になります。
支払調書が収入証明とは認めることは無いでしょうから、確定申告して申告書の控え(税務署の受付印のある物)が所得証明書になります。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。

ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。

その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。

ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?

そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
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