現在、会社都合で解雇になり失業保険給付中で今度初回認定日を迎えます。
その後は2回目の認定日のために求職活動実績を2回以上作らなければなりませんが
職安で出来る活動実績に
○職業相談に続き職業紹介
○求職申し込みに続き職業相談
とありますが、これらは具体的にどのような事をすればよいのでしょうか?
まだ職安では何もした事が無いので予備知識として知っておきたいのです。
無論、職安以外でも求人を探し再就職する気はありますが、いい機会なのでじっくりと仕事探しをするつもりなので
3回位は失業保険を受け取りたいと考えております。
御経験のある方、ご指導の程、宜しくお願い致します。
その後は2回目の認定日のために求職活動実績を2回以上作らなければなりませんが
職安で出来る活動実績に
○職業相談に続き職業紹介
○求職申し込みに続き職業相談
とありますが、これらは具体的にどのような事をすればよいのでしょうか?
まだ職安では何もした事が無いので予備知識として知っておきたいのです。
無論、職安以外でも求人を探し再就職する気はありますが、いい機会なのでじっくりと仕事探しをするつもりなので
3回位は失業保険を受け取りたいと考えております。
御経験のある方、ご指導の程、宜しくお願い致します。
まず何よりも、最初の予備知識。
今は「ハローワーク」と言います。
何回か行って相談するフリをしながら顔を覚えてもらい、
「なかなかいい仕事がなくてねぇ」と、
適当なこと言ってれば大丈夫みたいですよ。
ただ、失業保険で生活するというのは、
みんなが払った(ムシリ盗られた)税金で養ってもらうということ。
自分の生活の安定のために公務員になるのと同じ。
人間として恥ずかしいことです。
ご自分での起業も含めて、よくお考えください。
今は「ハローワーク」と言います。
何回か行って相談するフリをしながら顔を覚えてもらい、
「なかなかいい仕事がなくてねぇ」と、
適当なこと言ってれば大丈夫みたいですよ。
ただ、失業保険で生活するというのは、
みんなが払った(ムシリ盗られた)税金で養ってもらうということ。
自分の生活の安定のために公務員になるのと同じ。
人間として恥ずかしいことです。
ご自分での起業も含めて、よくお考えください。
失業保険の受給維持について・・・
失業保険をもらいながら、働くのは原則的には違反行為!は解るのですが・・・?
ただし、働いた日を申告すれば良いという事ですが、働いた日数が
多い場合は受給を打ち切られる・・・!と聞いたことがあるのですが、その働くのが許される日数を知りたいです。(例えば、週に何日、又は月に何日などと・・・)
その理由は、自分は技術職人ですが勤めていた会社が不景気を理由に「解雇処分」を受け、当然ながら雇用保険の受給を受けているわけですが、ハローワーク側では、受給を維持される条件は4週間に2回以上の「求職活動」を実行しなければならないのですが、何分にも年齢62才の自分を雇用してくれる会社を探しのは難しいと共に自分自身としても健康には自信があるものの、求人側が求める「体力的、技能的など」の面において、満足されるような提供に自身をもてませんのです。
でも、たまたま仕事を依頼されるのですが・・・
失業保険をもらいながら、働くのは原則的には違反行為!は解るのですが・・・?
ただし、働いた日を申告すれば良いという事ですが、働いた日数が
多い場合は受給を打ち切られる・・・!と聞いたことがあるのですが、その働くのが許される日数を知りたいです。(例えば、週に何日、又は月に何日などと・・・)
その理由は、自分は技術職人ですが勤めていた会社が不景気を理由に「解雇処分」を受け、当然ながら雇用保険の受給を受けているわけですが、ハローワーク側では、受給を維持される条件は4週間に2回以上の「求職活動」を実行しなければならないのですが、何分にも年齢62才の自分を雇用してくれる会社を探しのは難しいと共に自分自身としても健康には自信があるものの、求人側が求める「体力的、技能的など」の面において、満足されるような提供に自身をもてませんのです。
でも、たまたま仕事を依頼されるのですが・・・
雇用保険を受給しながらアルバイトをすることはできます。
雇用保険受給中のアルバイトについては、週20時間以下で、1日4時間以下の場合は可能です。ただし、バイト収入日額が基本手当日額を超える部分は差引かれます。
また、週20時間以下で1日4時間以上の場合は、やった日にち分は繰越となるため受給できませんが、最後には全額もらえます。
この範囲内でアルバイトをすることは出来ますが週20時間以上になると就職したとみなされる場合がありまあすので注意が必要です。また、必ず認定日には申告することが必要です。
雇用保険受給中のアルバイトについては、週20時間以下で、1日4時間以下の場合は可能です。ただし、バイト収入日額が基本手当日額を超える部分は差引かれます。
また、週20時間以下で1日4時間以上の場合は、やった日にち分は繰越となるため受給できませんが、最後には全額もらえます。
この範囲内でアルバイトをすることは出来ますが週20時間以上になると就職したとみなされる場合がありまあすので注意が必要です。また、必ず認定日には申告することが必要です。
失業保険についてなんですが、1月7日に登録し、
2月23日(2回目の認定日)に被扶養者となるため失業給付停止の申し入れをしました。
そこで、いままで振り込まれた失業給付金が1月に振り込まれた5万円くらいと、2月末に振り込まれた12万円くらいの二つしか振込まれてないんですが。
これは2月23日に認定日に失業認定されてない状態なんでしょうか?ちゃんと求職活動してたんですが。
もし、その場合は職業安定所に電話したら1ヶ月分貰えますか?
2ヶ月分もらえると思うんですが。
2月23日(2回目の認定日)に被扶養者となるため失業給付停止の申し入れをしました。
そこで、いままで振り込まれた失業給付金が1月に振り込まれた5万円くらいと、2月末に振り込まれた12万円くらいの二つしか振込まれてないんですが。
これは2月23日に認定日に失業認定されてない状態なんでしょうか?ちゃんと求職活動してたんですが。
もし、その場合は職業安定所に電話したら1ヶ月分貰えますか?
2ヶ月分もらえると思うんですが。
1月7日に登録して、待機期間の7日間が過ぎて、1月14日から支給がスタート。
最初の認定日が1月26日だと思うので、1月14日から25日までの12日分が、
1月に振り込まれた5万円くらい。
で、そのあと、1月26日から2月23日の28日分が、2月末に振り込まれた12間円くらい。
ちゃんと失業認定されている状態で、手続きもちゃんと行われています。
職業安定所に電話しても、もらえません。
最初の認定日が1月26日だと思うので、1月14日から25日までの12日分が、
1月に振り込まれた5万円くらい。
で、そのあと、1月26日から2月23日の28日分が、2月末に振り込まれた12間円くらい。
ちゃんと失業認定されている状態で、手続きもちゃんと行われています。
職業安定所に電話しても、もらえません。
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