こんにちわ。失業保険の事で聞きたいことがあります。


私は3月に会社をやめて4月から学生になりました。

世間一般では働く意志がないとみなされ、学生は失業保険はもらえないと思います。
でも私が入ったコースはイラストの専科のコースで、学歴として扱われないとの事です。
卒業ではなく修了という形で最後終わります。
講座とはいきませんが、知識や技術を習いにいくのみです。



ハローワークにいった際、学生とだけ伝え相談にいったので、もらえませんといわれました。


でも同じ科の子は
学歴として扱われないんだから、言わずに私は申請したよと手続きをしたといってました。



それでいいのなら
もちろんもらいたいのですが、いいのでしょうか?
しかし今から手続きとかでも間に合いますか?
同じ学科の子はそうやって受給すると不正受給になって発覚すると大きなペナルティーが待っていますよ。
あなたも真似をすると同じような結果になってしまいます。
学歴として扱うかは全く関係がありません。
昼間学校に行くことは求職活動が出来ないとハローワークでは判断されます。それが夜間学校なら認めてもらえますが昼間では無理でしょう。
受給の原則は「いつでも働く意思も能力もありながら職を探しているが就けない状態の人です。
国民年金、厚生年金について。
私は会社では厚生年金を納め、一旦退職し失業保険給付中は国民年金を納めており、年金は必ず納めるものという認識の中で生活していました。
就職活動をした際に企業(中小企業でしたが)があまりにも年金に関する意識が低いのに驚いてしまいました。ある会社には「自ら納めて下さい」と。何故なのか聞いてみたら「将来の1万より目先の1万が大切なんだ。徴収する言うとと社員がストライキを起こすと言ったから」と。これに似た発言を数社からされました。
みなさんの年金に関する考え方をお聞かせ下さい
年金を自ら納付すると言う人は若ければ多くは無いでしょう。
給料天引きだから可能なんでしょう。
戦後の教育や社会風潮で、身勝手な人が増えてるのも原因でしょう。
社会のためにとか組織のためにとか国のためにという思考がたりないのですからね。
会社のためには別ですよ、あれは多くは自分のためにの言い訳ですから。
健康保険もそうですが、社会保険制度で安定した社会を守ろうとする意識がたりないのです。

昔は老後は悲惨という事が分かっていて、年金支給で助かってる人など見て国民年金も保険料の支払い率も高かったのでしょう。
老後の悲惨さが今の人には理解できないのでしょう。
親元を離れていれば、身近な親族以外の葬式には関わらなくなるので、老人になってからの問題を繰り返しいろいろな条件で聞けないのですから。

中小零細企業では資金的な問題で、年金や健康保険などの負担は嫌がります。
従業員もそれなりなので、雇用側との思惑が一致するわけです。
それが大企業だと、少しは負担は増えてもより多くの戻りを期待して会社側と交渉する事も有ります。
企業やグループ内の生命保険制度を作ったり、なんとかKの年金や個人負担は増えないが厚生年金基金などはこれですね。

社会保険事務所で年金記録が消えたと騒いでる方も居る様ですが、払って無くても騒げば何とかしてもらえると思ってるのでしょうか。
一部の公務員はあまり信用できないので、全部とは言いませんが。
そういう人のことがテレビが流れてましたね。
妻のために一所懸命がんばって来たのに…
ところが、元の同僚が、あの人は年金保険料を控除されたら社長の所へやめるように仲間と怒鳴り込んだとか。
いっぱい居るんでしょうね。
失業保険の育児による受給期間の延期について
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
受給期間延長の意味を間違いされているようですね。
受給期間延長とは、色々な事情により働く事が出来ない場合に受給期間延長の手続きをすれば本来は1年以内の受給可能期間が最大3年間は延長が可能と言うもので、その間ずっと基本手当が支給されると言う事ではありませんよ。

※1、奥さんが働き、お子さんを預けるところもなく貴方が育児をするのであれば受給期間延長は出来ますよ、但しその期間は基本手当の支給はありません。

※2、解雇での離職ですので所定給付日数の180日+個別延長60日が付く可能性はあります、あくまでも可能性で確実なものではありません、延長を受ける条件として「積極的な求職活動」をしたかどうかが延長の条件になります。
失業保険の手続きは退職日からどのくらいまで有効なのですか?
3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?
失業保険の手続きは、離職日の翌日から1年以内に受給まで終わらなければだめです。
なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。

あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか?
もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。
(2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが)
また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。
もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。
例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。

さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。
ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。
あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。
因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。

それと、手続きには離職票が必要となります。
帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。)

半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。
正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
失業保険について
会社を解雇され失業保険を受給したいのですが、保険加入期間が1/10~3/30(離職日)で1日足りません。入社したのが、1/7で毎日120時間近い残業をしてまして保険加入資格はあったのですが、会社が加入させてくれませんでした。このことをハロワの方に伝えたところ給与明細等があれば良いとのことでありました。しかしその頃の給与明細は捨てています。一応会社にカードを作るから申請のため給与明細の控えをコピーしてほしいと伝えたところ保管していないとのこと。来週もう一度ハロワに行くのですが、ハロワからの問い合わせがあれば給与明細開示してくれますか?労働時間を示すものでタイムカードがあると思いますが、こちらもハロワからの申請で見せてくれますかね?

また就業期間中にストレスによりうつ病を発症したのですが、特定離職者になったとしても6ヶ月以上の保険の加入が証明できない限り保険っておりませんよね?

ご存知の方力を貸してください。
雇用保険資格取得日と離職票の訂正をすれば足りることです。
難しいことではありません。
別にあなたが動かなくても職安が事業所に指示してくれると思います。

解雇であれば特定理由とか関係ないです。
6ヶ月以上加入してれば給付の条件は満たします。
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